法律

フォーム営業と法令。特商法・薬機法・弁護士法・景表法で気をつけること

最終更新 2026年09月08日

「御社は法令違反のリスクがあります」だけの指摘は、担当者に「それで?」と流されて終わる。フォーム営業では、どの条文の、どの表現が、どう問題なのかを具体的に示せるかどうかで返信の有無が分かれる。以下、実務でそのまま使える書き方を法令ごとに整理する。

薬機法:条文番号と表現の言い換えをセットで示す

薬機法対象企業への指摘文では、「効果」「治る」という言葉自体を使わず、「サポートする」「整える」という表現に置き換えて送るのが無難。相手のサイトの表現を批判する文章の中で自分が薬機法に触れる言葉を使ってしまうと説得力が落ちる。

条文番号がない指摘は「根拠不明」と突き返されやすいので、必ず条数とセットにする。

景表法:優良誤認か有利誤認かを明示し、価格計算式まで示す

景表法の指摘は「優良誤認」か「有利誤認」かを明示しないと、該当箇所を特定できないと聞き返される。どちらに当たるかを一文で示してから該当箇所を挙げる。

指摘文の最後に消費者庁ガイドラインの公式URLを添えると、担当者の社内稟議の裏付け資料として使ってもらいやすい。

弁護士法:紹介料・示談代行・監修表記を分けてチェックする

士業関連の営業や指摘は、表現の選び方だけでリスクが変わる。士業への営業では「案件紹介」を避けて「マッチング支援」という中立的な表現を使い、「成功報酬型」も避けて「成果連動型」に統一する。

特商法:連絡先・解約導線・返金条件を1ページずつ数える

特商法まわりは、抽象的な指摘より「何ページ目に何が書かれていないか」を数えて示す方が伝わりやすい。

伝え方:疑問形・留保・脅迫回避を徹底する

内容が正しくても、書き方次第で通報対象になったり着信拒否されたりする。

今日からできることは3つ。指摘文を全部疑問形に直すこと、条文番号と該当ページを必ず添えること、そして自分の文面に薬機法・弁護士法に触れる表現が紛れていないか送信前に読み返すこと。この3つだけでも、返信の付き方は変わりやすい。

フォーム無双 なら、この記事の内容をそのまま実行できます。
営業リスト付き・30件まで無料。

無料ではじめる

← ブログ一覧へ